日本医真菌学会会則
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1 . 総 則
  ( 1 ) 本会を日本医真菌学会(The Japanese Society for Medical Mycology)という.
  ( 2 ) 本会は真菌および真菌性疾患を研究する人々をもって組織される.
  ( 3 ) 本会は真菌および真菌性疾患に関する科学を促進することを目的とする.
  ( 4 ) 本会は前条の目的を達成するため, 次の事業を行なう.
  (i) 総会ならびに学術集会の開催
  (ii) 会誌の刊行
  (iii) 医真菌学の研究, 教育, 臨床応用等の諸問題に関する見解のとりまとめとそれに基づく実践
  (iv) 内外の関連学術団体との連絡および協力
  (v) 医真菌学の研究の奨励およびすぐれた研究に対する表彰
  (vi) その他必要な事業
  ( 5 ) 本会の事務所は当分の間, 東京都新宿区早稲田鶴巻町519 株式会社春恒社学会事務部内
 
2 . 会 員
  ( 6 ) 本会の会員および臨時会員は次の通りとする.
    (i) 正会員
(ii) 功労会員
(iii) 名誉会員
(iv) 賛助会員
(v) 臨時会員
  ( 7 ) 正会員は本会の趣旨に賛成し, 所定の会費を納めたものとする.
( 8 ) 本会に正会員として入会しようとするものは, 本会正会員または功労会員 2 名の推薦をうけ, 入会申込書に所定の事項を記入し, 会費を添えて本会事務所に提出するものとする.
( 9 ) 功労会員は本会に功労のあったもので, 別に定める細則により推薦されるものとする. 功労会員の会費は免除されない.
(10) 正会員または功労会員は会誌の配布をうけ, またその業績を学術集会ならびに会誌において発表することができる.
(11) 正会員, 功労会員は評議員の選挙権をもつ.
(12) 正会員のうち別に定める資格をもつものは評議員の被選挙権をもつ.
(13) 会員が本会の名誉を毀損したときは, 評議員会の議を経て除名することができる. 2 年間会費を滞納したものは退会とみなす.
(14) 名誉会員は本会に特に学術的功績のあったもので, 別に定める細則により推薦されるものとする.
(15) 名誉会員は会費を免除され, 会誌の配布をうけ, またその業績を学術集会ならびに会誌において発表することができる.
(16) 賛助会員は本会の趣旨に賛成し, 本会の事業を援助するため毎年一定額の会費を寄付する個人または団体とする.
(17) 臨時会員は, 年次学術集会の共同発表者および本学会の会誌に投稿する共著者のうち会員でないものが, 決められた会費を支払ってその発表ないし投稿時のみ会員としての資格を得たものとする.
 
3 . 役員, 評議員および幹事
  (18) 本会に次の役員をおく.
学術集会会長 1 名, 理事11名 (うち理事長 1 名) および監事 2 名.
(19) 理事長は選出理事の互選によりこれを定める.
(20) 理事長の任期は 3 年とし, 重任は妨げないが再選までとする.
(21) 理事は評議員の互選により 9 名を選出する. 他の 2 名は理事長が選出理事と協議の上評議員中より選任する. 選出細則は別にこれを定める.
(22) 理事は理事長を補佐し, 会務の審議運営にあたる.
(23) 理事の任期は 3 年とし, 重任を妨げない. 理事に事故があり, 欠員が生じたとき, 理事長は理事と協議の上評議員中よりこれを選任することができる. 定期の改選後に理事となったものの任期は残任期間とする.
(24) 理事長は本会を代表する. 学術集会会長事故あるときは, その職を代行する.
(25) 理事長は理事会を招集し, その議長となる.
(26) 学術集会会長(総会長)は理事会の推薦に基づき, 評議員会の議を経て総会においてこれを決定する.
(27) 学術集会会長は年次学術集会を主宰する.
(28) 学術集会会長の任期は総会終了時に始まり, 次期総会終了時に終わる.
(29) 学術集会会長は任期中理事会に出席することができる.
(30) 監事は理事長が会員中より推薦し, 評議員会の議を経て総会の承認を得るものとする.
(31) 監事は会計を監査する.
(32) 監事の任期は 3 年とし, 重任しない. 定期の改選後に監事になったものの任期は残任期間とする.
(33) 評議員は100名以内とする. うち90 名は会員の選挙により選出し, 別に理事長の推薦により10 名以内を加えることができる. 評議員の決定は総会の承認を得るものとする. 評議員の選挙細則は別にこれを定める.
(34) 評議員は重要会務を審議する.
(35) 評議員の任期は3年とし, 重任を妨げない.
(36) 評議員会は総会開催中または必要に応じて臨時に理事長がこれを招集し, 学術集会会長が議長となる.
(37) 幹事は理事長が会員中より若干名を推薦し, 理事会の議を経て委嘱することができる.
(38) 幹事は理事長および学術集会会長の業務を補佐する.
(39) 幹事の任期は 3 年とする.
 
4 . 委 員 会
  (40) 理事会はその業務を行なうため, 本会に編集, 用語, 教育, 学術集会, 将来計画, 標準化, 疫学調査, 規約検討, 専門医などの各種委員会をおくことができる.
(41) 各種委員会の委員長は理事のなかより理事会の議を経て理事長が委嘱する.
(42) 委員長の任期は3年とし, 重任を妨げないが再選までとする.
(43) 委員は会員中より理事会の議を経て理事長が委嘱する. 委員長は委員の中から副委員長を 1 人選出する. 副委員長は委員長の任期中委員長を補佐し, 委員長に事故がある時はその職務を代行する.
(44) 委員の任期は3年とし, 重任を妨げない. ただし, 編集委員会のみは任期 4 年とし, 再任を行わない. 定期の委員委嘱後に委員となったものの任期は残任期間とする.
 
5 . 集 会
  (45) 集会は総会および学術集会とする.
(46) 総会は理事長これを招集し, 重要会務を報告し, 承認を求めるものとする.
(47) 総会開催についての細則は別にこれを定める.
(48) 学術集会は年次集会のほか, 時宜に応じて行い, また他の学会と合同して開催することができる.
 
6 . 会 誌
  (49) 会誌に関する規約は別にこれを定める.
(50) 会誌を日本医真菌学会雑誌(略称, 真菌誌(Japanese Journal of Medical Mycology)と呼ぶ.
 
7 . 学 会 賞
  (51) 本学会の賞として, 日本医真菌学会賞, 日本医真菌学会奨励賞および日本医真菌学会優秀論文賞を設ける.
(52) 各賞に関する規約は別にこれを定める.
 
8 . 会 計
  (53) 本会の経費は会費, 寄付金, その他の収入および利子をもってこれに当てる.
(54) 会費は年額10,000円とする. 但し臨時会費は 5,000円とする.
(55) 学術集会において出席会員から参加費を徴収することができる.
(56) 本会の会計年度は10月 1 日に始まり, 翌年 9 月30 日に終わる.
 
9. 付 則
  (57) 本会則は1998年10月27日より施行する.
  (58) 本会則は2003年10月17日より施行する.
  (59) 本会則の変更は評議員会に諮り, 総会において決定する.
  (60) 本会則は2004年9月25日より施行する.
 
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